会則

日本西アジア考古学会会則

名称

第1条
本会は、日本西アジア考古学会と称する。また英語名は Japanese Society for West Asian Archaeologyとする。

目的

第2条
本会は、会員相互の交流・親睦を深めつつ、わが国における西アジアとエジプト及びその周辺を対象地域とする考古学的研究と、同地域における前近代の歴史的文化財の保護を推進し、学術・文化の発展に寄与することを目的とする。

事業

第3条
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 1.学術的研究・普及に関する集会等の開催
 2.歴史的文化財の調査研究及び保護・普及に関する事業
 3.会員の研究に対する支援
 4.研究者の研修・育成に対する支援
 5.機関誌・書籍・その他の出版物の刊行
 6.本会の維持・発展のための事業
 7.その他の事業

会員

第4条
本会への入会手続きを行い、所定の会費を納入した者を本会会員とする。会費の金額は、別途定める。
2.会員は正会員・団体会員・学生会員の3種とし、総会における議決権と役員への選挙・被選挙権は、正会員のみが有する。
3.学生会員は学籍を有する者とするが、大学院生はこれに含まない。また大学生未満の者は入会にあたって保護者の承諾を必要とする。
第5条
正会員は、無料もしくは会員特別料金にて、本会の事業に参加し、本会の刊行物の配布を受ける権利を有する。学生会員は正会員に準ずるが、会誌に限りその配布を受けない。
第6条
会員は、毎年所定の期日までに所定の会費を本会に納める。
第7条
以下の場合、会員はその資格を失う。
 1.会員の自由意志により退会手続きがなされた時(退会)
 2.会員が3年以上にわたり会費納入の義務を怠った時(滞納退会)
 3.会員である個人が死亡した時(死亡退会)
 4.会員である団体が解散した時
 5.会員の除名が確定した時
 6.本会が解散した時
第8条
会員が本会の名誉を汚し、またはこの会の目的に反するような行為があったときは、総会の議決を経てこれを除名することができる。
第9条
既納の会費はいかなる理由があってもこれを返還しない。

総会

第10条
総会は、本会の最高意思決定機関である。本会は、会長の招集により、各年度の遅くない時期に、定期総会を開催しなければならない。
2.必要が生じた時は、会長は別途臨時総会を招集することができる。
第11条
正会員総数の5分の1以上の要求があれば、会長は、臨時総会を招集しなければならない。
第12条
総会は次の事項を審議する。
 1.前年度の事業報告案及び決算報告案に関する事項
 2.当該年度の事業計画案および予算案に関する事項
 3.役員の選出と解任に関する事項
 4.会計監事の選出と解任に関する事項
 5.会計監事による会計監査結果報告に関する事項
 6.会則・細則の改廃に関する事項
 7.その他、本会の運営に関する重要事項
第13条
総会は委任状を含めて正会員総数の過半数の出席をもって成立とし、可決要件は出席会員の過半数の賛成とする。

役員・役員会・専門委員会

第14条
本会に、以下の役員を置く。役員は役員会を構成し、会務の円滑な推進を図らなければならない。
 1.会長 1名
 2.副会長 2名
 3.幹事 10名
第15条
会長は本会を代表し、役員会議長として、会務を総括する。副会長は会長を補佐し、会長が職務を遂行できない場合は会長の任務を代行する。幹事は会務の執行にあたる。
第16条
役員は正会員中より選挙によって選出され、総会において承認を受ける。選挙については、別途定める。
第17条
役員は総会で承認を受けた後、直ちに互選により役割分担を決め、総会に報告する。
第18条
役員の任期は1期3年とし、連続2期を限度とする。連続しない場合は再任をさまたげない。
第19条
役員に欠員が生じ、会務の遂行に支障が生じた時は、役員会が補欠役員を委嘱し、会員に報告する。補欠役員の任期は、会則第18条の定めにかかわらず、次期総改選までとする。
第20条
役員会は会長が招集する。
第21条
役員会は次の事項を執行する。
 1.総会において議決された事項
 2.総会において審議する議案の作成
 3.その他、総会閉会中における全ての会務
第22条
役員会は、会務の遂行のために、担当役員を委員長とする専門委員会を設置することができる。委員長は委員候補者を推薦し、役員会が委嘱する。

会計

第23条
本会運営の経費は以下の収入によって賄う。
 1.会員の納入する年会費
 2.会の事業によって得られた諸収入
 3.会の資産から生じた利益
 4.善意の寄付金
 5.「科学研究費補助金」及びその他の「競争的資金」
第24条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。

会計監査

第25条
本会に2名以上の会計監事をおく。
第26条
会計監事は総会において選出・解任され、その任期は3年間とする。
第27条
会計監事は本会の資産及び会計を監査し、その結果を総会で報告し、承認を得る。

付則

第28条
本会の設立年月日は、設立総会が行われた平成9(1997)年1月11日とする。
第29条
本会の事務局を当分の間、以下に置く。
〒305-8571 茨城県つくば市天王台1-1-1
筑波大学 人文社会系歴史・人類学専攻 三宅研究室
第30条
本会則の円滑な運用のため、総会の議決により、細則を設けることができる。
第31条
本会則は平成9(1997)年1月11日から施行する。

平成10年(1998年)6月6日 一部変更
平成11年(1999年)6月27日 一部変更
平成14年(2002年)6月1日 一部変更
平成16年(2004年)6月19日 一部変更
平成19年(2007年)6月9日 一部変更
平成21年(2009年)6月13日 改定
平成22年(2010年)4月1日 施行
             平成22年(2010年)6月26日 一部変更
平成24年(2012年)6月10日 一部変更
             平成27年(2015年)6月14日 一部変更
平成29年(2017年)7月2日 改定
平成29年(2017年)7月3日 施行
平成31年(2019年)6月16日 一部変更
以上

細則

(1)会費の金額に関する細則

本会会則第4条及び第30条により、以下の細則を定める。

第1条
当分の間、本会の正会員および団体会員の年会費は7,000円とする。
第2条
当分の間、本会の学生会員の年会費は2,000円とする。
第3条
本細則は平成11年(1999年)6月27日から施行する。

平成12年(2000年)6月24日 一部変更
平成13年(2001年)6月2日 一部変更
平成29年(2017年)7月2日 改定
平成29年(2017年)7月3日 施行
以上

(2)役員の選挙に関する細則

本会会則第12、16、30条により、以下の細則を定める。

第1条
本会役員を選出するため、会長は正会員若干名からなる選挙管理委員会を設置する。
第2条
選挙管理委員会は、互選により委員長を選出する。
第3条
選挙管理委員会は、会員に対する必要な告知、立候補の受け付け、投開票の管理を行ない、その結果を総会に報告する。
第4条
投票は、有権者による無記名投票とする。
第5条
選挙管理委員会は選挙結果を総会で報告し、その承認されたるをもって選挙結果の確定とする。
第6条
選挙結果が確定した時点で、選挙管理委員会は解散する。
第7条
本細則の運用にあたっては、役員会の議決を経て別途内規を設ける。
第8条
本細則は平成21年6月13日から施行する。

以上